≪狩猟が出来るまでの流れ≫
狩猟をするためには、住所地の都道府県
知事が行う狩猟免許試験に合格し、
狩猟免許を取得することが必要です。
この狩猟免許は、使用出来る猟具の
種類に応じて4種類に分かれています。
狩猟の種類
♦ 網
♦ わな
♦ 第一種
♦ 第二種
網猟免許・・・網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
わな猟免許・・・わな(くくりわな、箱わな、はこおとし、囲いわな)
第一種銃猟免許・・・装薬銃を使用しての狩猟(空気銃 ・ 圧縮ガス銃も使用可)
第二種銃猟免許・・・空気銃、圧縮ガス銃を使用しての狩猟
※なお、第一種 ・ 第二種銃猟免許を
取得される方は、
銃砲所持許可が必要になりますので
住所地を管轄する警察へお問合せください。
狩猟免許取得の仕方
( 講習会 ・ 試験 )
≪狩猟に必要な資格と主な手続き≫
狩猟免許・・・・・・・3年更新
都道府県知事の行う狩猟免許試験に
合格したら取得する事ができます。
( 狩猟免許だけでは狩猟は出来ません。
狩猟登録をして初めて狩猟が出来ます
銃所持許可証・・・第3回目の誕生日まで
都道府県公安委員会の行う猟銃の所持に
関する法令、保管と取扱いについて、
講習を修了した後、実技試験に合格したら
取得する事が出来ます。
狩猟者登録証・・・毎年度申請
狩猟免許と銃所持許可証
(網猟・わな猟の場合は不要)を
取得した後、狩猟を行おうとする
地域の都道府県へ
申請書類 ・ 狩猟税 ・ 手数料を提出します。
登録手続きが済みますと、
狩猟者登録証 ・ 記章 ・ 地図
などが交付されます。
狩猟に出かける際はこれらを必ず
携帯します。
≪狩猟免許取得の資格≫
住所( 住民登録 )のある方。
ただし、次に該当する方は受験出来ません。
(1) 試験当日に20歳未満の方。
(2) 統合失調症、そううつ病
( そう病及びうつ病を含む )、
てんかん等、鳥獣保護法施行規則
第47条で定める病気にかかっている場合。
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(4) 上記(2)及び(3)に該当する者以外に、
自己の行為の是非を判別し、
又はその判別に従って行動する能力が
なく、又は著しく低い者。
(5)鳥獣保護法又は同法に基づく命令の
規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を
受ける事がなくなった日から3年を経過しない場合。
(6) 狩猟免許を取り消され、
その取り消しの日から3年を経過しない場合。
(取り消しに係る種類のものに限ります)
(7)鳥獣保護法第50条第3項の規定により、
過去の狩猟免許試験における不正行為等に
よって狩猟免許試験の受験を禁止されている場合。
≪狩猟免許試験の申請手続き≫
狩猟免許試験は行政が実施します。
詳細については各都道府県へお問合せ下さい。
年2回( 例年7月・9月 )
狩猟免許試験が実施されます。
まず1次試験を行い、
1次試験を合格した人に限り、
2次試験を受けることが出来ます。
( 同一実施回に限り有効)
※第1回の1次試験に合格し、
2次試験で不合格となった方は、
第2回の1次試験については
免除とはならず、1次試験から
受験していただく必要がありますので、
ご注意下さい。
試験の主な内容区分
内 容
1次試験
知識試験 三肢択一方式の
筆記試験により実施します。
出題範囲は以下のとおりです。
∗ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令
∗ 猟具に関する知識
∗ 鳥獣に関する知識
∗ 鳥獣の保護管理に関する知識
適正試験
∗ 視力(矯正視力を含む)
∗ 聴力(補聴器で補正された聴力を含む)
∗ 運動能力(補助手段を行った場合を含む)
2次試験 技能試験
∗ 猟具の取扱
∗ 鳥獣の判別
≪申請書類等≫
※受けようとする狩猟免許の
種目ごとに申請してください。
◆ 申請書( 1通 )
(各地区猟友会又は各都道府県にて
配布していただけます)
所定の用紙に必要事項を記入し、
次の書類等を添付して下さい。
◆ 写 真( 1枚 )
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、
正面、上三分身、無背景で縦の長さ3cm、
横の長さ2.4cmのもの1枚。
裏面に、受験者の氏名と撮影年月日を
記入して下さい。
◆ 手数料( 収入証紙 )初心者・・・5,200円
既に他の免許を有する方 ・・・3,900円
◆医師の診断書(又は銃砲所持許可証の写し) ( 1通 )
総合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
てんかん等、鳥獣保護法施行規則第47条で
定める病気にかかっていないこと、
及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の
中毒者でないことを証するものを1通。
但し、鉄砲刀剣類所持等取締法
第4条第1項第1号の規定による
所持許可を現に受けている場合は、
その許可証の写しを添付する
ことにより、診断書の添付を
省略することができます。
≪狩猟免許試験に備えて勉強≫
(一社)猟友会では行政の行う
狩猟免許試験に備えて、
試験の数週間前に
初心者狩猟講習会を終日行います。
狩猟免許を取得する上で、
初心者の方はどのように
勉強すればいいか、わからないと思います。
この講習会では一般に市販されていない教本、
試験で使う模擬銃を使って
実際に手に触れながら学んで頂けます。
◆ 講習内容
о 狩猟に関する法令
о 鳥獣類の知識・判別
о 猟具の知識・取扱
受講方法や費用についての
詳細は猟友会事務局へ、お問合せ下さい。
狩猟登録<狩猟者登録>
狩猟免許を持っているだけでは、
実際に狩猟を行うことは出来ません。
毎年度、狩猟をしたい場所の
都道府県知事に狩猟者登録の申請をし、
狩猟者登録証と狩猟者記章が
交付されて初めて狩猟が出来るようになります。