狩猟が出来るまでの流れ
狩猟をするためには、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
この狩猟免許は、使用出来る猟具の種類に応じて4種類に分かれています。
狩猟の種類
- 網猟免許/網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
- わな猟免許/わな(くくりわな、箱わな、はこおとし、囲いわな)
- 第一種銃猟免許/装薬銃を使用しての狩猟(空気銃 ・ 圧縮ガス銃も使用可)
- 第二種銃猟免許/空気銃、圧縮ガス銃を使用しての狩猟
※なお、第一種 ・ 第二種銃猟免許を取得される方は、銃砲所持許可が必要になりますので住所地を管轄する警察へお問合せください。
狩猟に必要な資格と主な手続き
- 狩猟免許
- 3年更新。都道府県知事の行う狩猟免許試験に合格したら取得する事ができます。
(狩猟免許だけでは狩猟は出来ません。狩猟登録をして初めて狩猟が出来ます。) - 銃所持許可証
- 第3回目の誕生日まで。都道府県公安委員会の行う猟銃の所持に関する法令、保管と取扱いについて、講習を修了した後、実技試験に合格したら取得する事が出来ます。
- 狩猟者登録証
- 毎年度申請。狩猟免許と銃所持許可証(網猟・わな猟の場合は不要)を取得した後、狩猟を行おうとする地域の都道府県へ申請書類・狩猟税・手数料を提出します。
登録手続きが済みますと、狩猟者登録証・記章・地図などが交付されます。
狩猟に出かける際はこれらを必ず携帯します。
狩猟免許取得の資格
住所( 住民登録 )のある方。ただし、次に該当する方は受験出来ません。
- 試験当日に20歳未満の方。
- 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん等、鳥獣保護法施行規則第47条で定める病気にかかっている場合。
- 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 上記②及び③に該当する者以外に、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者。
- 鳥獣保護法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から3年を経過しない場合。
- 狩猟免許を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない場合。(取り消しに係る種類のものに限ります)
- 鳥獣保護法第50条第3項の規定により、過去の狩猟免許試験における不正行為等によって狩猟免許試験の受験を禁止されている場合。
狩猟免許試験の申請手続き
狩猟免許試験は行政が実施します。
詳細については各都道府県へお問合せ下さい。
年2回(例年7月・9月)狩猟免許試験が実施されます。
まず1次試験を行い、1次試験を合格した人に限り、2次試験を受けることが出来ます。(同一実施回に限り有効)
※第1回の1次試験に合格し、2次試験で不合格となった方は、第2回の1次試験については免除とはならず、1次試験から受験していただく必要がありますので、ご注意下さい。
試験の主な内容区分
- 1次試験
- 知識試験 三肢択一方式の筆記試験により実施します。
出題範囲は以下のとおりです。- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令
- 猟具に関する知識
- 鳥獣に関する知識
- 鳥獣の保護管理に関する知識
- 適正試験
-
- 視力(矯正視力を含む)
- 聴力(補聴器で補正された聴力を含む)
- 運動能力(補助手段を行った場合を含む)
- 2次試験 技能試験
-
- 猟具の取扱
- 鳥獣の判別
申請書類等
※受けようとする狩猟免許の種目ごとに申請してください。
- 申請書(1通)
(各地区猟友会又は各都道府県にて配布していただけます)
所定の用紙に必要事項を記入し、次の書類等を添付して下さい。 - 写 真(1枚)
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦の長さ3cm、横の長さ2.4cmのもの1枚。
裏面に、受験者の氏名と撮影年月日を記入して下さい。 - 手数料( 収入証紙 )初心者/5,200円
既に他の免許を有する方/3,900円 - 医師の診断書(又は銃砲所持許可証の写し)(1通)
総合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)てんかん等、鳥獣保護法施行規則第47条で定める病気にかかっていないこと、及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者でないことを証するものを1通。
但し、鉄砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による所持許可を現に受けている場合は、その許可証の写しを添付することにより、診断書の添付を省略することができます。
狩猟免許試験に備えて勉強
(一社)猟友会では行政の行う狩猟免許試験に備えて、試験の数週間前に初心者狩猟講習会を終日行います。
狩猟免許を取得する上で、初心者の方はどのように勉強すればいいか、わからないと思います。
この講習会では一般に市販されていない教本、試験で使う模擬銃を使って実際に手に触れながら学んで頂けます。
講習内容
- 狩猟に関する法令
- 鳥獣類の知識・判別
- 猟具の知識・取扱
受講方法や費用についての詳細は猟友会事務局へ、お問合せ下さい。
狩猟登録<狩猟者登録>
狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことは出来ません。
毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に狩猟者登録の申請をし、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されて初めて狩猟が出来るようになります。